
運送業許可が必要な事業者
一般貨物自動車運送業、つまり、「他人からお金を貰い、トラックで貨物を運ぶ」のに必要な許可となります。
引っ越し業を行ったり、宅配事業を行う場合、上記許可が必要になります。
逆に、自社の荷物を運んだり、トラックを使用しない場合などは不要になります。
今後は許認可の取得だけでなく、労働環境の変化によって取得後のご相談も増えていく、と考えられており、経営者と専門家での二人三脚で運営を行っていくことが大切になる事業です。
必要な要件
運送業許可は取得に年単位でかかる許認可です。
また、要件も多数存在しており、計画的に進めていかなければ取得は難航しやすいです。
主な要件は
①経営者が法令試験に合格していること
②一つの営業所に一人運行管理者資格を持っている従業員がいること
③整備管理者として整備士もしくは整備管理者選任前研修の終了者がいること
④営業所や休憩施設があること
⑤5台以上のトラックがあり、規定の広さの車庫が存在すること
⑥必要資金があること(残高証明)
といったものがあります。
これらはあくまで一例で、実際には上記全てにそれぞれ厳密なルールが存在しています。
年単位でかかる審査で手続きミスが出てしまうと、それだけで大きな機会損失も生まれてしまいます。
営業所や車庫を増やすのにも認可が必要
許認可取得後は何をしても良いか、というとそうではなく、車庫を増やしたり、移動したりするだけでも許可が必要になります。
この許可も数ヶ月もの期間がかかる為、一筋縄ではいきません。
車両数を増やしたい場合はもちろん、事業拡大に伴い事業所を増やしたい、という場合にも必要な手続きとなります。
主な要件は下記の通りです。
①申請日前6ヶ月以内に行政処分を受けていないこと
②申請日前3ヶ月以内に巡回指導でE評価を受けていないこと
③申請日前3ヶ月以内、もしくは申請日以降に自責による重大事故を発生させていないこと
④全車両の車検の有効期限が切れていないこと
⑤事業報告書、運賃・料金の届け出、事業実績報告書において届け出義務違反がないこと
⑥運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること
当事務所に依頼を行うメリットについて
1,顧問として長期間サポート
顧問としてご契約頂くことで、手続きをして終わり、許可を取ったら終わり、ではなく、長期間に渡ってサポートを行うことが可能になります。
特に運輸業は2024年の労働問題などによって専門家のサポートの需要が伸びる見込みが高い、とされています。
単発ではなく、日々相談が出来る専門家が顧問としていることは、事業を進めていく上で大きなメリットになります。
2,複雑な資料もまとめて対応
許認可はもちろん、事業実績報告書の作成や帳票類のチェックなどもまとめてお引き受けすることが可能です。
許認可が必要になる事業は日々膨大な資料の作成やチェックが必要になります。
こうした資料もプロにお任せ頂くことで、ミスなく安心して事業を進めていくことが出来るようになります。
3,話しやすい女性の担当者です

行政書士と聞くと、少し冷たいような、そんな方を連想してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所はとても話しやすい女性の行政書士が対応させて頂く為、不明点が多い、という方でも安心して相談をすることが出来ます。
お客様からも「ありがとう」「頼んでよかった」と言って頂くことが多く、とても多くの経営者の方々に信頼されています。
まずはご相談下さい。
専門家と一緒にミスなく確実に進めていくことがとても大切な許認可です。
取得をご検討中の方は是非一度、当事務所までご相談下さい。
