建設相談員が建設事業者の皆様のお悩みにお応えします

- 元請けから建設業許可の取得を求められている
- 建設業許可がなく、仕事の幅がなかなか広がらない
- 工事高が許可取得要件に当たってしまう恐れがある
- 許可取得から事業内容などに変更があった
- 銀行融資を受ける際、建設業許可書を持っていることが要件だった
ヒアリングを行っていく過程で、
・そのまま速やかに建設業許可を取るべきか
・事前に行っておくべきことがあるか
といったことを的確に判断し、アドバイスを行いながら進めさせて頂きます。
建設業許可の取得方法とは?
建設業許可を取得する際、下記のような要件が存在します。
- 取得しようとしている建設業に経営者として5年以上経験があること
- 取得しようとする許可に関する資格、又は実務の経験があること
(10年以上) - 500万円以上の銀行残高証明書の取得、資本金が500万円以上あること
これら全ての要件に対し、証拠となる書類の提出が必要になります。
また、時に例外なども存在し、取得が上手く行かないケースも多々あります。
その為、過去多くの建設業者様が建設業許可の取得を断念してきています。
弊所ではこれまで多くの建設業許可の取得を行って参りました。
建設相談員として、建設業許可取得に必要なノウハウを提供させて頂きます。
建設業許可を取得するメリットとは?

建設業許可の取得は対外的には勿論、対内的にも様々なメリットがあります。
社会的な信用力のアップ
マンションの偽装問題等により、お客様の建設業者に対する目は年々厳しくなってきています。
また、親会社や元請会社は、建設業許可取得業者にしか仕事を発注しないケースも増加しています。
その為、発注先業者や下請業者に建設業許可書取得を求める傾向が大変強くなっています。
また、銀行の融資条件として、建設業許可業者であることを求める事も多いです。
建設業許可の取得は信頼度をアップさせ、社会的な信用を獲得することに繋がるのです。
500万円以上の工事受注が可能に
建設業法という法律において、建設業許可書を持たない建設業者は、1件の請負代金が500万円未満の工事しか請け負うことが出来ません。
つまり、建設業許可の取得は販路拡大、大きな案件の受注に繋げることが出来ます。
これにより事業の選択肢が大きく増え、利益も安定しやすくなります。
経営力強化
建設業許可業者は毎年、事業報告をすることが義務付けられています。
経営者の方は必然的に事業の状態などを確認する必要が出てくる為、経営状態などを多角的に確認するスキルが身につき、会社の成長に繋げやすくなっていきます。
村野行政書士法務事務所にご依頼頂く4つのメリット

1,面倒な書類作成からの開放
建設業許可申請は、確定申告書や請求書をもとに、膨大な書類を作成しなければなりません。
また、その書き方にもとても厳格なルールがあります。
経験のない方が本業の片手間で作成してしまうと、窓口で何度も書き直しを求められ、挙げ句の果てに申請自体を諦めてしまう、ということが多々起こります。
このような面倒な書類の作成を代行するのが村野行政書士法務事務所です。
正確、迅速、丁寧な仕事で建設業者様を許可取得へと導きます。
2,許可取得「後」も充実のアフターフォロー
建設業許可は取得したら終わり、というものではありません。
許可の更新や毎年必要になる決算変更届などを行わなければなりません。
村野行政書士法務事務所では、5年毎の許可更新、毎年の決算変更届など、忘れがちな手続きをその都度ご案内させて頂く為、「忘れてた!」を防止することができ、事業に安心して集中することが出来るようになります。
会社は常に変動が有るもので、変更があった際に報告義務があります。報告を怠った故に、問題が生じる場合がございます。
3,許可以外の申請もまとめて!ワンストップ対応
建設業許可取得はもちろん、会社の設立から創業融資といった、建設業許可以外の許認可申請もワンストップで承っております。
「会社を作って建設業許可を取りたい」「建設業を創業するのにあわせて融資も考えている」というお客様には、会社設立や日本政策金融公庫の創業融資、自治体制度融資のお手伝いもしております。
また、建設業許可以外にも古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録、宅建業免許申請など、建設業許可に関連する許認可の申請もワンストップで承ります。
4,税理士、社会保険労務士を無料でご紹介
建設業許可を代表とする各種許認可は法令遵守のうえで成り立っています。
正確な税務申告、役員や従業員の社会保険、労働保険加入など許可を維持するための手続きが必要です。
弊所では税金や社会保険に関する専門家として、税理士、社会保険労務士を無料で紹介しております。
建設業に関する許認可にはどのようなものがあるか
建設業許可申請
1件の請負代金が500万円未満(税込)であれば許可は必要ありませんが、お仕事をする上で元請け等から許可番号を求められることが多々あります。
建設業許可の中で登録申請を一緒にした方が良い業種もあります。
許可取得前に登録をしていないことにより、建設業許可が取得できない場合もあります。
現在取得できなくても、相談して許可取得に向けて計画的に考えることも必要なケースもあります。
解体工事業登録申請
リサイクル法等の規定により、建築物等の解体を業として営もうとする場合、登録を受けなければなりません。
建設業許可を受けなくてもいい金額だから大丈夫なわけではない、ということに注意する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
現場から出たごみや事務所のごみを収集運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物は20品目に分かれております。
廃棄物として出そうなものがある場合、最初に取得しておいた方が良いです。
建設業には様々な許認可が存在します!
どれを取得したら良いのか、どれを取得しなければならないのか、悩まれる経営者様も大変多いです。
必要な許可、不必要な許可のアドバイスをしっかりさせて頂きますので、よくわからないな、という場合は是非ご相談下さい。
